COMMONSパーソナルサービス利用規約

法律事務所XAIのグループ企業である株式会社ソーバーマインド(以下「弊社」といいます。)は、以下の通り、COMMONSパーソナル会員サービス(以下「本サービス」とします)について、利用規約(以下「本規約」とします)を定めます。

第1条 コンセプト

本サービスは「手軽で安価な個人向け顧問サービス」を実現することをコンセプトとしています。そのため管理コストを抑えるために、規約においては、画一的・統一的な取り扱いをしております。また、サービスの向上や維持のために必要な場合には本規約を変更することも予定しています。その場合の伝達方法は、ホームページ上での告知により、その告知によって効力が生じるものとさせていただきます。

第2条 会員資格

弊社は、本規約に同意し、会員申込フォームに従って会員情報を入力を完了したお客様(以下「会員」とします)に対して、個別の審査を行った上で、本サービスを利用する資格を付与しています。入会後に会員情報に変更が生じた場合は、サービス提供に支障が出ない様、会員は速やかにその変更を弊社にご連絡ください。

第3条 登録料・月会費

本サービスの登録料は無料、月会費は以下の通りとします。

ーオレンジ会員 月額5,500円(税込)
ーグリーン会員 月額11,000円(税込)
ーティール会員 月額33,000円(税込)

月会費はサービス期間の初めに発生し、退会の際も日割計算は行わず、一切の返金を行いません。会費の決済については、弊所がメールで発行する電子請求書(発行の7日後を支払期日とする)に基づくクレジットカード決済によります。なお、弊社は免税のインボイス非登録事業者であることを意図的に選択し、そのことも安価な会費水準を維持する前提であるためインボイスの発行は行っていません。

第4条 会員サービスの内容

会員は、以下の機能・特典を利用することができます。

1.総合カウンセリングセッション
2.随時の相談利用
3.対外的に「顧問(弁護士/会計士/コンサル)がいる」と言ってもらってOK
4.「弁護士費用積立」機能

第5条 利用できる合計時間

各種別の会員が前条の1、2のサービスを利用できる合計時間は、オレンジ会員が年2時間、グリーン会員が年4時間、ティール会員が年12時間です。この時間は、弊社が相談への応答のために費やした時間(調査のための時間や応答文面の作成時間)の合計によってカウントされます。なお、上限を超える場合には、1時間あたり2万円の費用を支払うことによって、同様のサービスを受けることができます。

第6条 弁護士費用積立機能

会員が前条のサービス利用時間を使い切らなかった場合には、弊社はその時間数(以下、「未利用時間数」)をカウントしておき、将来、COMMONSパーソナルサービス外の業務の依頼があった場合には、その未利用時間数に応じた費用を差し引く取り扱いとします。このサービスを受けられるのは、入会後1年が経過した以降の会員であり、かつ、業務の依頼時点で引き続き会員であるものに限定します。なお、利益相反等によって受任ができない場合は、提携弁護士の紹介などによって対応するものとし、その際の費用負担は個別に取り決めるものとします。

第7条 弁護士費用保険機能(の付与なし)

COMMONS(ビジネス)会員に付与されている保険機能の付与はありません。

第8条 会員の退会

会員が会員種別の変更や退会を希望する場合には、会員本人からのご連絡に基づき、弊社で種別変更や退会の処理(次回からの引落しの変更や停止)を行います。なお、退会した場合には、会員資格および会員としての一切の権利を失い、全てのサービスや特典(積立機能や保険機能を含む)が利用できなくなります。

第9条 本サービスの変更等

弊社は、本サービスの永続性を保証するものではなく、その全部または一部のサービスの提供を変更または終了することがあります。その際、本サービスは手軽で安価な提供を旨とするものであるため、会員に生じた不利益があっても賠償を行うことができない点につき、あらかじめご了承ください。もちろん、サービスの内容変更を理由とする退会については受付させていただきます。

第10条 法律等の遵守等

会員には、本サービスの利用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、省令、条例、規則および命令等(以下「関連規則」とします)を遵守していただく必要があります。会員が本規約及び関連規則に違反し、またはその合理的な疑いがある場合、弊社は、その会員について退会処分を行うことができます。この際、弊社が損害を被った場合、会員はその損害を負担するものとします。また弊社は、会員同士のトラブルに関しては、その原因いかんを問わず、いかなる責任も負いません。

第11条 秘密保持

本規約において「秘密情報」とは、サービス利用契約又は本サービスに関連して、弊社が、会員より書面(電磁的方法を含みます。以下、本条において同じ。)、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、以下に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。

ー相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
ー相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
ー提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
ー秘密情報によることなく単独で開発したもの
ー相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの

弊社は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
前項の定めにかかわらず、弊社は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
本条の秘密保持義務は、本サービス利用の終了後1年間存続するものとします。

第12条 反社会的勢力の排除

弊社は、会員(法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他前述の組織構成員に準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、その会員について退会処分をすることができます。
会員が反社会的勢力と反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき、自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき、その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した場合も、何らの催告を要せず、その会員について退会処分をすることができます。
会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をした場合も、何らの催告を要せず、その会員について退会処分をすることができます。
会員又は会員の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項から第3項に該当しないことを確約します。会員は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければなりません。会員がこれらの規定に反した場合には、弊社はその会員について退会処分をすることができます。
会員は、会員又は会員の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、 これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに 不当介入の事実を弊社に報告し、弊社の捜査機関への通報及び弊社の報告に必要な協力を行うものとします。会員が前号の規定に違反した場合、弊社は何らの催告を要さずに、その会員について退会処分をすることができます。
弊社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、会員に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは 要せず、また、かかる解除により弊社に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとします。

第13条 準拠法および裁判管轄

本規約に関する準拠法は「日本法」とします。また、本サービスに関連して当社と会員間で紛争が生じた場合は「宇都宮地方裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上