コーチングサービス利用規約

最首克也が代表を務める株式会社ソーバーマインド(以下「弊社」といいます。)は、以下の通り、コーチング(カウンセリング/メンタリング)サービス(以下「本サービス」とします)について、利用規約(以下「本規約」とします)を定めます。

第1条 コンセプト

本サービスは、会員に適切なコーチング(カウンセリング/メンタリング)サービス提供することをもって、会員の福利に資することをコンセプトとしています。なお弊所においては管理コストを削減するために、規約においては、一部画一的・統一的な取り扱いをしております。また、サービスの向上や維持のために必要な場合には本規約を変更することも予定しています。その場合の伝達方法は、ホームページ上での告知により、その告知によって効力が生じるものとさせていただきます。

第2条 サービス利用資格

弊社は、本規約に同意し、会員申込フォームに従って会員情報を入力を完了したお客様(以下「クライアント」とします)に対して、個別の審査を行った上で、本サービスを利用する資格を付与しています。入会後にクライアント情報に変更が生じた場合は、サービス提供に支障が出ない様、会員は速やかにその変更を弊社にご連絡ください。

第3条 月額報酬

本サービスの種別ごとの月額報酬は、オンラインでのサービス提供を前提として以下の通りとします(対面でのサービスの場合は別途の水準となり交通費等も発生します)。なお、以下は法人または事業者向け契約の水準とし、非事業者の個人がクライアントとなる場合についてはその3分の2とします。

ー月1回 (2週に1回)会員 月額66,000円
ー月1回+(3週に1回)会員 月額44,000円
ー月2回 (4週に1回)会員 月額33,000円

月額報酬はサービス期間の初めに発生し、退会の際も日割計算は行わず、一切の返金を行いません。決済については、弊所がメールで発行する電子請求書(発行の7日後を支払期日とする)に基づくクレジットカード決済によります。なお、弊社は免税のインボイス非登録事業者であることを意図的に選択し、そのことが対価水準を維持する前提であるためインボイスの発行は行っていません。

第4条 サービスの内容

クライアントは、Zoomを用いたオンラインでのコーチング(カウンセリング/メンタリング)セッションを、それぞれのサービス種別に合わせた回数利用することができます。1回のセッションは(導入や次回予約の時間も含めて)50分を原則とし、やりとりが60分を超える場合には25分ごとの延長料金(16,500円)を申し受けます。

なお、セッションに関してメールによる相談対応を行う場合は、別途報酬を申し受けます。その場合の費用は、それにかかる時間に応じて、COMMONSサービスの費用(1時間あたり33,000円を原則とする)に準じます。

第5条 予約/キャンセル

クライアントは、毎回のセッションの終わりに次回のセッションの予約を入れるものとし、変更がある場合には、セッションの3日前(72時間前)までに連絡をします。その期限を切ってのキャンセルについては、原則として100%のキャンセル料が発生しますが、その事情に応じて、キャンセル料をチャージしない場合があります。

第6条 サービス種別の変更

クライアントが毎月(契約日から1ヶ月ごとに数える)のサービス回数を使い切らなかった場合にも、その返金はしません。ただし、弊所都合にて予約が入れられなかった(海外出張などで1週間丸ごと対応ができない等)場合には、翌月への振替対応等を行います。なお、クライアントは契約期間末の7日前までに申し出ることによって、翌期間以降のサービス種別を変更することができます。

第7条 サービスの終了

クライアントがサービス種別の変更やサービス終了を希望する場合には、クライアント本人からの契約期間末の7日前までの申出によって、弊社で種別変更や終了の処理(次回からの引落しの変更や停止)を行います。なお、サービス終了した場合には、クライアントとしての一切の権利を失い、全てのサービスが利用できなくなります。

第8条 本サービスの変更等

弊社は、本サービスの永続性を保証するものではなく、その全部または一部のサービスの提供を変更または終了することがあります。その際、クライアントに生じた不利益があっても賠償を行うことができない点につき、あらかじめご了承ください。もちろん、サービスの内容変更を理由とする契約終了については受付させていただきます。

第9条 法律等の遵守等

クライアントには、本サービスの利用にあたって、本規約に加え、関連する法律、政令、省令、条例、規則および命令等(以下「関連規則」とします)を遵守していただく必要があります。クライアントが本規約及び関連規則に違反し、またはその合理的な疑いがある場合、弊社は、そのクライアントについてサービス終了処分を行うことができます。この際、弊社が損害を被った場合、会員はその損害を負担するものとします。

第10条 秘密保持

本規約において「秘密情報」とは、サービス利用契約又は本サービスに関連して、弊社が、クライアントより書面(電磁的方法を含みます。以下、本条において同じ。)、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、以下に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。

ー相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
ー相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
ー提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
ー秘密情報によることなく単独で開発したもの
ー相手方から秘密保持の必要なき旨確認されたもの

弊社は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、クライアントの書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
前項の定めにかかわらず、弊社は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
本条の秘密保持義務は、本サービス利用の終了後も存続するものとします。

第11条 守秘義務・職業倫理

前条に加え、弊社はそのサービスを提供するに当たって、心理専門職としての職業上の倫理や法令を負い、セッションの内容を許可なく第三者に対して示すことはありません。

ただし、セッションの内容が「(クライアント本人及び関係する他者に対する)切迫した危険」を示している場合や法令よって開示が要求され、また、弊所が応じることが義務となっている場合は例外とします。ただしその目的や趣旨を損なわない限りで、可能な限り事前に承諾をとるよう務めるものとします。

また弊所はクライアントの事前の許可を得た上で、専門的なスーパーバイズや専門機関への実績登録のために、スーパーバイザーや専門機関限りでの記録の開示を行う場合があります。

第12条 反社会的勢力の排除

弊社は、クライアント(法人である場合には、役員及び経営に実質的に関与している者を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他前述の組織構成員に準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、そのクライアントについて退会処分をすることができます。
クライアントが反社会的勢力と反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき、自己、自社若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えるために、反社会的勢力を利用した又は利用していると認められるとき、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき、その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した場合も、何らの催告を要せず、そのクライアントについてサービス終了処分をすることができます。
クライアントが自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をした場合も、何らの催告を要せず、その会員について退会処分をすることができます。
クライアント又はクライアントの下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項から第3項に該当しないことを確約します。クライアントは、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければなりません。クライアントがこれらの規定に反した場合には、弊社はそのクライアントについてサービス終了処分をすることができます。
クライアントは、クライアント又はクライアントの下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、 これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに 不当介入の事実を弊社に報告し、弊社の捜査機関への通報及び弊社の報告に必要な協力を行うものとします。クライアントが前号の規定に違反した場合、弊社は何らの催告を要さずに、そのクライアントについてサービス終了処分をすることができます。
弊社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、クライアントに損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは 要せず、また、かかる解除により弊社に損害が生じたときは、クライアントはその損害を賠償するものとします。

第13条 準拠法および裁判管轄

本規約に関する準拠法は「日本法」とします。また、本サービスに関連して当社とクライアント間で紛争が生じた場合は「宇都宮地方裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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